厚生労働省より広く周知をお願いされましたので掲載いたします。

 

【別添1】リーフレット《日々雇用、シフト》
【別添2】 (事業主向け)周知文案

別添1   新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」等について

別添2   新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付に関する労働者への周知及び本人申請協力要について~厚生労働省からのお願い~

 

《リーフレットの主な内容》

 ○1ページ目

・ 事業主の皆さまへの協力依頼となっています。

休業支援金・給付金の支給に当たり、「支給要件確認書」で事業主が休業させた事実を証明いただく手続は、休業支援金・給付金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第26条の休業手当支払義務の該当性を判断するものではありません。

 

 ○2ページ目

・ 休業支援金・給付金の対象となる「休業」の明確化等についてお知らせするものです。

① 日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制などの方についても、事業主から、当該事業主が休業させた事実等の証明があれば、休業支援金・給付金の対象となります。

② ①により休業の事実が確認できない場合であっても、以下のケースについては、休業支援金の対象となる休業として取り扱います。

> 労働条件通知書などの文書から就労予定日などが確認できる場合

> 過去6か月間同じ事業所で継続して一定の頻度で就労していた実績があり、事業主において新型コロナウイルス感染症がなければ同様の勤務を続けさせる意向があったと確認できる場合

 

 ○3ページ目

・ 上記内容に関するQ&Aを記載しておりますのでご参照ください。

 

《厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター》

  電話 0120-221-276  月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15